私が憲法96条改正に反対する理由

 最近、自民党や日本維新の会、みんなの党を中心に憲法改正の声が上がっている。
 憲法はこの参議院選挙の争点の1つだそうだ。
 
 少し前は憲法改正の話題といえば9条が大半を占めていたが、今大きく採り上げられているのは96条。これを変えようという話が出ている。
 
※9条については以前話題にしたことがあって(「9条護憲派はオトモダチごっこを早く卒業しないと」)、コメント欄でFSMさんといろいろ意見を交換した。
 
 では憲法96条とはどういうものか。

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 
 これは憲法を改正する際の条件を定めたもの。
 衆議院、参議院のそれぞれ2/3以上の賛成(衆参合わせた総議員の2/3以上ではない)で初めて国会は憲法改正案を発議することができる。
 それを受けて国民投票が行われ、その「過半数の賛成」で憲法は改正される。
 
 これは一般の「法律」に比べて非常に高いハードルになっている。
 法律は、衆参それぞれで1/2以上であれば成立する。もし仮に参議院で過半数に満たない(否決)場合でも、もう一度衆議院で議決し、2/3以上の賛成が得られれば成立する(衆議院の優越)。
 基本的には衆参両院で1/2以上、もし参議院が反対しても衆議院で2/3以上が賛成すればいいというわけ。いずれにせよ国民投票は必要としない。
 
 法律と比べても憲法の改正は非常にハードルが高いことがわかる。
 
 今回起きている議論は、この憲法改正の手続きのうち、国会による憲法改正案の発議に「両院の2/3以上」が必要であるという部分を「両院の1/2以上」に変えようというわけ。その後に国民投票が行われることは変わりない。
 
 96条改正の話が話題に上った時、私は「最終的には国民投票となり国民が決めるのだから、発議の条件は緩くてもいいだろう」と考えていた。
 しかし最近ではこの考えを改めた。
 
 96条の改正には「憲法とは何か」という根本的な観点から、憲法学者からも反対の声が上がっている(賛成する人もいる。ネット上で観測する限りはかなり少数派だけども、これはネット観測での話で、実数ではどうなのか判らない)。
 
 私が今回書く「理由」はこのあたりの議論とは少し外れる(ひょっとしたら小さいことかもしれない)ので、メインで議論されていることは、例えば以下のリンクから辿っていただければと思う。
 
特集ワイド:憲法96条改正に異論あり 9条を変えるための前段、改憲派からも「正道じゃない」
【月刊正論】憲法を国民の手に 96条改正はその第一歩
【連載】岐路に立つ憲法 識者に聞く(上) 改憲で問題解決せず~横浜国立大学・北川善英教授
【連載】岐路に立つ憲法 識者に聞く(中) 96条改正は「現実的」~高崎経済大学・八木秀次教授
【連載】岐路に立つ憲法 識者に聞く(下)「邪道」な96条改正案~慶応大学・小林節教授
憲法学者は自民党改憲案をどう読んだか(追記あり)
【参院選2013】憲法96条改正の賛否は?
 
 これらの意見ももちろんもっともで、私の判断の一端を担っている。
 ただ、私自身が憲法96条改憲に反対する一番の理由は、国民投票のルール設定の問題。
 
 2007年、憲法改正手続法(国民投票法)が制定された。
 国民投票法は国会での憲法改正の発議がなされた後の、いわば国民投票のルールを定める法律。
 96条に、「日本国憲法を改正する手続きとして国民投票をします」と書いているにもかかわらず1947年の施行から60年間、その国民投票のやり方を定めた法律が作られていなかったのだ。これは端的に国会の怠慢だと思うが、憲法問題に触れること自体が「タブー」という空気だった時代は、憲法改正の手続きを定めるってことは憲法改正するつもりだろ!!となって、簡単に政治的衝突が起こった。そんな状況で「改憲への一里塚」と見られる国民投票法の制定にわざわざ乗り出すようなことは、自民党もしなかった。
 ところが冷戦終結、湾岸戦争を経て憲法議論を絶対タブーとするような空気も変わり、ようやく国民投票法制定の機運が高まる。これは湾岸戦争当時に外務大臣だった中山太郎(自民党[当時])の存在が非常に大きい。
 国民投票法は2000年からの憲法調査会6年間の議論を踏まえ、2005年からの憲法調査特別委員会で2年間の審議を経て作られた。これらの調査会、特別委員会はいずれも衆院は中山太郎が会長・委員長を務めている。この議論の中で、当初自民党から出された公職選挙法を元にした制限だらけの法案は、「国民投票と選挙はまったく違う」という認識から大きく作り変えられ、現在の、かなり公正なルールに収まった。
 
日本国憲法の改正手続に関する法律
 
 国民投票法案の審議の際、中山太郎が最もこだわったのは「2/3」という数字だった。
 「2/3」とはもちろん、96条でいう「各議院の総議員の三分の二」のこと。
 一般的な解釈として、96条で憲法改正の発議の条件を「各議院の総議員の三分の二」以上の賛成としているのは、与野党の広い合意のもとで憲法改正の発議はなされるべきという思想の表れだと言われている。「与党」(過半数)ではなく、「与党+野党」こそが「2/3以上」の意味であると。お互いに合意できるところを探り合意を目指せ、ということ。
 憲法改正と違い国民投票法は一般の法律なので、ただ「作る」だけであれば衆参過半数(「与党」のみ)の賛成があればできる。しかし野党側からすれば、与党側が勝手に作ったルールで国民投票が行われるような憲法改正案の発議に賛成できるはずがない。つまり現実的には国民投票法もまた、「2/3以上」という数字を見据えなくてはいけないというのが中山太郎の考えだった。これは本当に現実的な考えだし、むしろそうするしかないだろう。だからこの法案は与野党の共同提出を目指して審議が進められた。
 8年間という長い時間を使ったこの与野党合意のための努力は、結局、最終段階で安倍晋三総裁(自民党当時)と小沢一郎代表(民主党当時)の選挙前の争点作りという政局に巻き込まれて形の上では与党のみ賛成の「強行採決」となったが、その中身は自民案と民主党案との「併合修正案」となりその多くは民主党案を取り入れたものとなっている(民主党は当時の最大野党)。
 
 本来、戦う上でのルールというのは参加者全員が納得できるものでなくてはならない。もしそれができなくてもなるべく多くの参加者が納得できるものにすべきだ。
 もしも96条を改正して憲法改正の発議の条件を衆参両院の過半数(=与党のみの賛成)としてしまえば、「与野党の広範な合意」などは必要がなくなる。となればそのルール設定も、与党は野党を気にせずに作り変えることができる(国民投票法を与党の賛成のみで好きに改正できる)。
 
 さっき私は、96条改正の話が話題に上った時には、「最終的には国民投票となり、国民が決めるのだから、発議の条件は緩くてもいいだろう」と考えていたと書いた。
 しかしそのルールが恣意的に決められる可能性がかなり高い(政治的に、発議をして国民投票で否決というのはかなりマズいわけで)……いや、高くなくても普通にそれが可能な状態となるのなら、やはり「2/3以上」という条件は必要だと考える。
 
 上記リンク先の議論を踏まえれば、もちろんこれがすべての根拠になるとは思わないが、少なくとも1つの大きな根拠になると思う。
 そう思うので、私は96条改正に反対。
 
 ついでに書くと、私も小林節と同じく、9条は改憲した方がいいが96条は改憲してはいけないという意見。
 
 最後にその、小林節教授が日本記者クラブで行った会見↓。


「憲法96条改正問題」小林節 慶応大学教授 2013.6.17

 これはとてもわかりやすい憲法授業だと思う(特に前半)。

突然食いたくなったものリスト:

  • 天天,有のラーメン

本日のBGM:
焦燥 /チャゲ&飛鳥





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